日本では24時間コンビニなどで、ビールやウィスキーなどの酒を購入することができますが、タイでは酒の販売時間が法律で決められています。
タイでは、コンビニやレストランなど、ほぼすべての施設で「11:00~14:00」、「17:00~24:00」の間のみ、酒の購入が可能です。
酒類販売の「禁止時間」および「禁止場所」
酒類販売の「禁止時間」および「禁止場所」は下記のように定められています。
まずは、小売側(お店)が販売してはいけない「人・日にち・時間・場所」です。
販売禁止場所
- 販売してはならない人
・20歳未満(酒類の購入者または受領者の年齢に疑義がある場合は身分証明書を提示させなければならない)
・泥酔状態にあり、自分のコントロールができなくなった人 - 販売禁止日
・仏教の日(「マカブーチャ」、「ヴィサカ・ブーチャ」、「アーサーラハ・ブーチャ」、「カオパンサー」「オークパンサー」の5日)
※仏教の日は毎年異なるので、日にちに関しては「タイの祝日」を参照してください
※仏教の日においても「国際空港ビル内の免税店」での販売は許可されています
・選挙投票日前日18:00~選挙日当日18:00 - 販売禁止時間
「午前11時~午後2時」、「午後5時~午前0時」以外の時間
※「国際空港内」及び「風俗営業法を遵守する風俗営業店(営業時間内)」、「ホテル法に定められた宿泊施設」は除く
続いて、「小売側(お店)が販売」及び「消費者(お客)が消費」することを禁止している場所です。
販売および消費禁止場所
- 国民教育法に定める教育機関
- 寺院または宗教儀式の場
- 燃料管理法に定めるガソリンスタンド、および、ガソリンスタンド敷地内にある店舗
- 医療サービス施設、病院法に基づく病院、薬事法に基づく薬局
- 政府機関(店舗またはクラブとして指定されている区域を除く)
- 寮法に基づいく寮内
- 政府所有の公共公園
- 陸運法に基づくバスターミナル
- 陸運法に基づく道路
- 鉄道駅、または、走行する列車内
- スポーツスタジアムなど政府機関・国営企業によって管理されているエリア
※「教育機関」「寺院または宗教儀式の場」「病院などの医療施設・薬局」「政府機関」は「消費」に関しての例外が認められる場合があります
(参照)アルコール飲料の規制に関する勅令(第2号) 2025年公布
タイのコンビニやスーパー、レストランで酒類が提供されるのは、「仏教の日以外の11:00~14:00、17:00~24:00」となります。
タイでの飲酒運転における罰則
タイでも飲酒運転は法律違反となります。
レンタカーなど車で、タイ旅行を楽しむ方は一読しておくことをおすすめします。
タイの法律では、「血中アルコール濃度50mg%以上」が飲酒運転の法定基準になります。
(参考:ビール中瓶1~2本程度)
従いまして、お酒を少しでも飲んだら絶対に運転はしないようにしましょう。
初めての飲酒運転違反
- 「1年以下の懲役」、または「5,000~20,000バーツの罰金」、または「その両方」
- 「6ヶ月以上の運転免許証の停止」、または「運転免許証の取り消し」
飲酒運転違反を犯した日から2年以内に再犯した場合
- 「2年以下の懲役」、及び「50,000~100,000バーツの罰金」
- 「1年以上の運転免許証の停止」、または「運転免許証の取り消し」
タイでの酒類取締法改正
2025年9月9日にタイの酒類取締法が改正されました。
公布から60日後に施行となりますので2025年11月8日からの施行となります。
酒類取締法新法は基本的にアルコール依存者を減らすことが目的です。
大きな変更点として、販売禁止のほかに「消費の禁止」が明確化されました。
以前から「販売及び消費の禁止」の場所は明確化されていますが、今回は「販売している場所での消費の禁止(時間厳守)」が明確化されたことになります。
「第32条は、第28条に基づいて酒類の販売が禁止されている時間帯に、酒類が販売されている場所や地域、または商業目的で酒類の消費のためのサービスを提供している場所や地域で、いかなる者も酒類を消費することを禁止している。」
つまり、「商業目的で酒類の消費のためのサービスを提供している場所」主にレストランなどで「禁止時間の消費」を明確に禁止することになります。
また、上記の「禁止場所のおける消費」を犯した人に罰金刑が課されることとなりました。
「第337/1条 第32条に違反した者は軽犯罪となり、1万バーツ以下の罰金を支払わなければならない。」
(参照)アルコール飲料の規制に関する勅令(第2号) 2025年公布
楽しく安全にタイ旅行をするために、タイでのお酒は「11:00~14:00、17:00~24:00」と覚えておきましょう!!