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タイのビザ無し滞在期間
日本のパスポート(旅券)は、世界的に見て強く、多くの国で一定期間のビザなし渡航が可能です。
タイ王国においても例外ではなく、「観光目的」に限り、「30日間のビザ免除」となっています。
つまり、短期間出張でタイを訪れる際に、出入国カード(イミグレーションカード)に不用意に「ビジネス」と書くと「ビザの申請」が必要になりますので注意しましょう!!
また、「ミーティング」に関しても届け出が必要な場合がありますので、「HOLIDAY(観光)」と「MEETING(会議)」のどちらで出張に行くのかは、会社で確認しましょう。
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タイ出入国カード(TM6)の書き方と記入例 - タイランド基本情報
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タイ観光ビザ免除の条件
「ビザ無し」でタイに旅行する場合はある一定条件がありますので確認しましょう(日本国籍パスポートを所有している場合の条件)。
- 観光目的である事
- 6か月以上の有効期間のパスポートを所持していること
- 往復のチケットを所持していること
- 空路入国である事
- タイ滞在期間中の十分な資金を所有していること
観光目的である事
30日間のビザ無し渡航は、「観光ビザの免除」です。
難しく書いてありますが、「旅行・観光目的」でタイを訪れる方は、何の心配もありません。
出張でタイを訪れる方は、「ノンイミグラントBビザ」を取得するか、「HOLIDAY(観光)」や「MEETING(会議)」で入国するかを会社に必ず確認してください。
6か月以上の有効期間のパスポートを所持していること
パスポートの表面3ページ目に、ご自身の「写真」と「情報」が記載されたページがあります。
この「有効期間満了日(Date of expiry)」が残り6か月以上ある事を確認してください。
往復のチケットを所持していること
例として、日本からタイへの片道航空チケットだけで、タイに入国することはできません。
必ず、
- 日本への帰りの「チケット」もしくは「チケットの予約表(E-Ticket)」
- タイ以外の国への「チケット」もしくは「チケットの予約表(E-Ticket)」
のどれかを所有する必要があります。
つまり、「私は何月何日にタイを出国します」と証明する必要があります。
タイの入国審査(イミグレーション)で提示を求められる場合がありますので、手荷物で持っていた方が良いでしょう(スマホで提示しても大丈夫です)。
4.空路入国である事
国境を接する近隣諸国の入国管理検問所から入国する場合は15日間のビザ無し滞在が可能です。
ラオス・カンボジア・ミャンマー・マレーシアが該当しますが、該当国からは陸路(バスや列車)で入国することが出来ます。
空路入国(飛行機)は30日に対して、近隣諸国からの陸路入国(バスや列車)は15日のビザ無し滞在可能期間となります。
日本から飛行機でタイに旅行に行く場合は、空路入国なので30日のビザ無し滞在可能期間となります。
5.タイ滞在期間中の十分な資金を所有していること
管理人自身はチェックを受けたことはありませんが(どこでチェックを受けるかも不明)、規定にあるので紹介しておきます。
規定では、
- 一人当たり10,000バーツ以上(日本円換算約35,000円以上)
- 一家族当たり20,000バーツ以上(日本円換算約70,000円以上)
を所持していること
とされています。
その他、31日以上の観光で「観光ビザ」を取得する際や、短期出張で「ノンイミグラントBビザ」を取得する際は、近隣のタイ大使館及び領事館でご確認ください。
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タイ王国大阪総領事館
www.thaiconsulate.jp